1950-11-25 第9回国会 衆議院 外務委員会 第1号
御承知の通り、第七国会におきまして日本政府在外事務所設置法が成立いたしまして、まずアメリカ合州国内のニユーヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ホノルル、シヤトルの五箇所に在外事務所が設置されましたが、その後同法第二條第二項に基きまする日本政府在外事務所増設令によりまして、本年の十月ストックホルム、パリ、リオデジヤネイロ、サンパウロ、カラチ、ニユーデリー、カルカツタ、ボンベイ、ブラツセル、モンテヴイデオ
御承知の通り、第七国会におきまして日本政府在外事務所設置法が成立いたしまして、まずアメリカ合州国内のニユーヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ホノルル、シヤトルの五箇所に在外事務所が設置されましたが、その後同法第二條第二項に基きまする日本政府在外事務所増設令によりまして、本年の十月ストックホルム、パリ、リオデジヤネイロ、サンパウロ、カラチ、ニユーデリー、カルカツタ、ボンベイ、ブラツセル、モンテヴイデオ